【PR】(働きながら)147日で受かった!残業サラリーマンの行政書士試験ラクラク勉強法
行政書士法第11条 (依頼に応ずる義務) 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
行政書士法には上記のように規定されています。がしかし、実際に開業すると、どうしてもお断りしなければならない案件も出てきます。(もちろん正当な事由で)
新人が特に頭を悩ますのは、「異常に報酬額等について要求してくる客」の取り扱いでしょう。この世には無料ハンターと呼ばれる、何でもかんでも無料で済まそうとする方々もいらっしゃいます。
しかし、知識・情報が商品である士業において過剰な安売りに応じるのはいかがなものかと思います。
資格業もサービス業ですから、少しでもお客様の立場に立って分割払いに応じる等の努力・工夫は必要かと思いますが、値引きをしてあげる必要はありません。
むしろ、他のお客様に対しても不平等で不義理だと思います。
私の場合、現在では無料相談でねばろうとする輩や、値引き交渉をしてくるような客は現在では一切相手にしていません。
SEOのおかげでお客様の方からHPに訪れてくれますし、料金提示もキチッとしているので、不満な方は自然と去っていきます。
安さ目的の人は、他の激安サービスを提供している事務所のHPに飛んで行ってくれて構いません。私はHP記載の報酬額以外で仕事をする気は全くありませんので。
ただし、新人がなかなか出来ないのがここだと思います。 例え2万、3万でも、「やらないで0よりはマシじゃないか」と思ってしまい、ついついお客様の無理な要求に屈してしまうのです。
ハッキリ言って、これでは事務所運営はやっていけません。
それどころから、何でもかんでも相手の言いなりとなってしまい、行政書士としてのプライドもクソもなくなります。
はじめは、ついつい安売りをしてでも依頼を取りたいと思うものですが、一刻も早く集客を学び、「お客様を選ぶ立場」にならなくてはいけないと思います。
「お客様を選ぶ」と言っても偉そうな立場というわけではなく、こちらが提示した正当な要求を快く受け入れてくれる方。
そんな方とだけお付き合いをした方が、目先の2,3万円の報酬額よりずっとメリットがあると言うことです。
一度むちゃくちゃな要求を呑んでしまうと、ずっと相手のペースで要求されることになります。
するとあなた自身の中で、「こんなに安くやってやっているのに・・・」という不満が出てきます。しかし、一度受けて、報酬を頂いている以上、もはや断れません。
仕事を終えても、充実感と満足感はなく、何だか虚しい気分にさえなります。「こんなに安くやってやっているのに・・・」と後で言うくらいなら、初めから適正な料金を示せば良いのです。
今やネットで検索すれば業界最安値が簡単に見つかります。価格で勝負しようと思ったら、数をこなさなくてはならなくなりますが、新人がそんな大量集客がいきなりできるんですかね?
経験のない新人なので、報酬額に関しては気を遣うかと思いますが、自分の要求する金額に応じてくれない客は基本的に断る方が得策です。これは行政書士法にも違反しません。(不当に高額請求することは許されませんが)
私も失敗経験を重ねた結果、そう実感しているのですから、間違いないと思います。
業務受注は確かに嬉しい。断るのは辛いです、はじめは。でもそこをグッとこらえ、自分の中に通った1本の芯を貫き通すことが、色々な局面で必要になってくると思います。
何でもかんでも言いなりが良いサービスと言うわけではありません。逆に言いなりにだけなっている人には専門家としての信頼性もないように感じます。
行政書士開業前の方は、一度、下記書籍を読んでみることをオススメ致します。 断ることの意味・効果が良くわかります。字が大きくてスラスラ読める本です。
|
| PICK UP 商品 | 行政書士試験 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 売れ筋ランキング | 行政書士開業 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 人気ランキング | 新会社法 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
